平成31年(令和元年)度 免許保有証申請受付が始まります。
2019-06-26
平成31年(令和元年)度免許保有証申請受付が始まります。
「厚生労働大臣免許保有証」平成31年(令和元年)度申請受付が7月1日よりスタート
「厚生労働大臣免許保有証」平成31年(令和元年)度申請受付が7月1日よりスタート
- 申請は年1回のみです。(7/1~8/31迄に本会へ提出願います)
保有証をお持ちでない先生方は、お早めに! - 保有証の書換え、紛失時の再交付についても申請が必要です。
※申請書類の受付は保有証の新規発行、登録事項の書換え、紛失時の再交付いずれも年1回となっています。
- 免許保有証で無免許・無資格と判別に活用・・・国家資格免許である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを確認するための携帯用カードです。手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない者による施術を受けた方からの健康被害相談が多いため、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別に資するよう、施術者があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証を保有していることを証明するものです。
- 保有証の新規発行、発行済みの保有証の登録事項の書換え、紛失時の再交付の申請を希望される方は、事務所(電話075-803-6078)まで申請書をご請求ください。
- 免許証の紛失、または登録事項(氏名、本籍地等)に変更がある場合・・・免許証の再交付、登録事項の変更手続きが必要です。免許証の再交付、登録事項変更手続きについては(公財)東洋療法研修試験財団のホームページを参照下さい。
- 免許証の再交付、登録事項に変更のある場合は、保有証の申請前に必ず、免許証の再交付、変更手続きを完了してください。
- 会員外の先生にも呼びかけましょう。この免許保有証の申請手続きは、本会以外のはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の先生方も本会から申請できます。申請方法等の詳細は本会事務所へ。

