定款
Rule制定施行 平成25年 4月 1日
第一次改定施行 平成26年5月18日
第二次改正 令和 2年 6月 7日
第二次施行 令和 2年 7月 1日
第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は、公益社団法人京都府鍼灸マッサージ師会と称する。
第2条 (事務所)
この法人は主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この法人は、現代医学及び鍼灸マッサージの学術及び技術の向上を図り、以って公衆衛生と社会福祉及び府民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
この法人は、現代医学及び鍼灸マッサージの学術及び技術の向上を図り、以って公衆衛生と社会福祉及び府民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(1) 学術及び技術の向上に関する事業
(2) 鍼灸マッサージに関する正しい知識の普及啓発の事業
(3) 視覚障害者に対する鍼灸マッサージについての情報伝達、職業訓練等の支援事業
(4) 健康保険法等に基づく保険取り扱い(療養費払い制度)に関する支援事業
(5) 各種保険(療養費)制度及び支援給付等の適用推進事業
(6) その他、本法人の目的を達成するために必要と認める事業
第3章 社員
第5条 (構成員)
この法人に次の会員を置く。
(1) 普通会員は、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、いずれかの免許を有する京都府域に在住勤務し、または事業所をもつ者
(2) 特別会員第5条(1)の会員以外またはこの法人の事業に賛同する者
(3) 名誉会員鍼灸マッサージ斯界の発展、この法人の向上発展に永年努力した者、又はこの法人の事業に顕著な功績があった者
(4) 学生会員鍼灸あん摩マッサージ指圧師養成機関及び医療関連大学、学部に学籍を有する者
2 前項の会員のうち普通会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
第6条 (資格の取得)
この法人の会員になろうとする者は、所定の申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の届出事項に変更が生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
第7条 (経費の負担)
本会の運営のための経費は入会金、会費、寄付金等及びその他の収入をもって充てる。
2 会員は総会において別に定める入会金及び会費の支払い義務を負う。
第8条 (退会)
会員は、本会に所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することが出来る。
2 退会の確認については理事会で行う。
第9条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名する事ができる。この場合、当該会員に対し、総会の1週間前までに理由を付して除名についての決議を求める旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき。
(2)保険部内規に著しく逸脱したとき。
(3)この法人を誹謗中傷し、名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(4)その他除名にすべき正当な事由があるとき。
第10条 (資格の喪失)
第8条、第9条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当する時は、その資格を喪失する。
(1)会費の支払義務を3ヶ月にわたり履行せず、かつ督促に応じなかったとき。
(2)総社員が同意した時。
(3)当該会員が死亡したとき、第5条(1)の資格を喪失したとき。
第11条 (拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、会員が資格を喪失した場合でもこれを返還しない。
第4章 総会
第12条 (構成)
総会は、すべての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって「法人法」上の社員総会とする。
第13条 (権限)
総会は、以下の権限を有する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額、又は基準の決定
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)会費及び入会金の額の決定
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 (開催)
総会は、定時総会と臨時総会とする。定時総会は毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、以下の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合
(2)理事会の決議があったとき
(3)会員の5分の1以上の署名が有り理由を記した文書での臨時総会の請求があったとき
第15条 (招集)
定時総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は第14条2項による請求があった時は、その日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集通知は、総会の目的事項について議決権を行使することができる社員に対し、開催日の7日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、開催日の2週間前までに発するものとする。
第16条 (議長及び議事録署名人)
総会の議長及び副議長各1名、議事録署名人2名は、当該総会において社員の中から選出する。
第17条 (議決権)
総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第18条 (決議)
総会は総社員の過半数の出席をもって成立とする。
2 総会の議決は出席社員の過半数をもって行う。
3 次の決議は、総社員の3分の2以上をもって行う
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)他の法人との合併又は事業全部の譲渡
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
4 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された議案について書面もしくは電磁的方法をもって議決権を行使し、または代理人によって議決権を行使することができる。代理人による場合においては、当該社員又は代理人は代理権を証明する書面(委任状)を本会に提出しなければならない。
第19条 (議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し保管する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第20条 (役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上15名以内
(2)監事 3名以内(うち1名は会員外監事とする)
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち12名以内を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とし、業務執行理事のうち3名以内を副会長とする。
4 業務執行理事のうち各1名を事務局長、総務部長、財務部長、学術部長、法制部長、保険部長、広報部長とする。
5 第20条2項の会長をもって法人法の代表理事とする。
6 業務執行理事兼務の専務理事を置くことが出来る。
第21条 (役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
(2)理事及び監事候補者の選任については、別に定める選挙規程に従う。
2 理事会は会長を選任及び解職することができる。
この場合において、理事会は総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考とする事ができる。
3 業務執行理事及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他法令で定める特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として、法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 立候補者が第20条に定める定数に達しない場合は、理事会で候補者を選定するものとする。
第22条 (理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長を補佐し、副会長及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 会長、副会長及び業務執行理事は、会の経営に多大の責任を有する。
第23条 (監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は会の運営に多大の責任を有する。
第24条 (役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 (役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第26条 (役員の報酬等)
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 理事及び監事には、理事会が別に定めるところにより、その職務を執行する為に要する費用を弁償することが出来る。
第27条 (役員の損害賠償責任の免除)
この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第6章 理事会
第28条 (構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第29条 (定足数)
理事会は理事総数の過半数が出席しなければ開会することができない。
第30条 (権限)
理事会は、次の権限を有する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長と副会長及び業務執行理事の選定
(4)会長の解職及び副会長の解職、また業務執行理事の解職
(5)事業報告、事業計画案、予算案及び決算の承認
(6)総会の日時、場所及び目的である事項並びに理事会として付議する事項の決定
第31条 (招集)
理事会は、会長が招集する。
2 理事会の招集通知は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による副会長または業務執行理事が理事会を招集する。
第32条 (決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第33条 (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 会長が欠席した場合は、出席した理事及び監事が、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会等
第34条 (委員会)
この法人の事業を推進するため、理事会はその決議により必要な委員会を設置することが出来る。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会で別途定める。
第8章 資産及び会計
第35条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第36条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画案、収支予算案、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第37条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要等
第38条 (公益目的取得財産残額の算定)
会長は、公益社団法人及び公益社団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
第39条 (定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第40条 (解散)
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第41条 (公益認定の取り消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第42条 (残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第43条 (公告の方法)
この法人の公告は、電子公告により行なう。
2 事故その他やむを得ない理由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は髙野實とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。