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平成31年(令和元年)度、免許保有証申請受付が始まります(終了しました) 2019.06.25

平成31 年(令和元年)度免許保有証申請受付が始まります。

「厚生労働大臣免許保有証」平成31年(令和元年)度申請受付が7月1日よりスタート

   ■ 申請は年1回のみです。(7/1~8/31迄に本会へ提出願います)

    保有証をお持ちでない先生方は、お早めに!

   ■ 保有証の書換え、紛失時の再交付についても申請が必要です。


※ 申請書類の受付は保有証の新規発行、登録事項の書換え、 紛失時の再交付いずれも年1回となっています。

  • 免許保有証で無免許・無資格と判別に活用・・・ 国家資格免許である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有しているこ とを確認するための携帯用カードです。 手技による医業類似行為に関し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を有しない 者による施術を受けた方からの健康被害相談が多いため、施術を受ける際に有資格者と無資格者の判別 に資するよう、施術者があん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証を保有していることを証明するものです。         
  • 保有証の新規発行、発行済みの保有証の登録事項の書換え、紛失時の再交付の申請を希望さ れる方は、事務所(電話075-803-6078)まで申請書をご請求ください。                           
  •  免許証の紛失、または登録事項(氏名、本籍地等)に変更がある場合・・・ 免許証の再交付、登録事項の変更手続きが必要です。免許証の再交付、登録事項変更手続きについて は(公財)東洋療法研修試験財団のホームページを参照下さい。

http://www.ahaki.or.jp/registration/guidance.html

  • 免許証の再交付、登録事項に変更のある場合は、保有証の申請前に必ず、免許証の再交付、変更手続き を完了してください。                                            
  • 会員外の先生にも呼びかけましょう。 この免許保有証の申請手続きは、本会以外のはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の先生方も本 会から申請できます。申請方法等の詳細は本会事務所へ。