鍼灸・マッサージ治療と保険について

Information

鍼灸院やマッサージ院は実費治療のところもありますが保険を使うことのできるところもあります。
支給の要件をみたしていること、治療院のシステムなど受診の前にご確認されることをおすすめします。

鍼灸、マッサージ施術は、療養費の支給要件(支給対象と基準)を満たすことによって保険(療養費)で受けることができます。

1. はり・きゅう(鍼灸治療)のかかり方

健康保険(療養費)が使用できる要件

基本的に、慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から、はり師・きゅう師の施術を受けることについて、医師が認め、同意した場合『療養費』として健康保険による給付を受けることができます。

健康保険(療養費)の対象となる疾患

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症等
  • 神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば支給対象疾患に該当するものもあります。

医師の同意が必要です

健康保険扱いで、はり・きゅう施術を受ける場合は、医師の同意書が必要です。また、継続して保険で治療を行うには、改めて医師の同意書が必要となります。

同意の無い期間は、保険給付の対象外となります。

同意日(同意書の同意日)によって有効期間が異なります。
初療の日または医師による同意日、再同意日が

  • 月の15日以前の場合⇒当該月の5ヶ月後の末日まで有効
  • 月の16日以降の場合⇒当該月の6ヶ月後の末日まで有効

はり・きゅうにかかる時の注意事項

同じ疾患(上記の病名)で病院や診療所等の医療機関での治療と期間が重複すると、 はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとなりません。但し、診察、検査及び療養費同意書交付の場合は問題ありません。

  • シップや薬を処方されている間の「はり・きゅうの施術」は、健康保険による給付の対象となりません。

『療養費支給申請書』は、確認して署名、捺印しましょう

施術者(はり師・きゅう師等)が本人に代わって『療養費支給申請書』を記入し、保険者(協会けんぽ、共済、健保組合、広域連合等)に健康保険給付分を請求する『療養費支給申請書』の記載内容(傷病名、施術日、施術回数、金額等)は必ず確認された上で、署名及び、捺印をしてください。

領収証は、必ず受け取りましょう

施術を受けられたら、領収証及び治療明細書を受け取り、金額を確認してください。
また、領収証は確定申告の医療費控除の申請の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

定期的に医師の同意が必要です

健康保険扱いで、はり・きゅうの施術を継続して受ける場合は、医師の診察及び再同意が必要となります。

2. あん摩マッサージのかかり方(療養費)

健康保険(療養費)が使用できる要件

あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、筋麻痺、関節拘縮等で症状の改善のために、医師が医療上必要と認めたもので医師の同意「同意書」があったものは、「療養費」として健康保険による施術が受けられます。
国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師によって、制限のある関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージを行った場合に、健康保険による給付を受けることができます。

ご注意ください

×.png 単なる疲労回復、慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は、全額自己負担となります。

×.png 整体やカイロプラクティックなどは、国家資格ではない民間資格者のため保険請求することはできませんのでご注意ください。
また、柔道整復師、はり師、きゅう師は、整体やカイロプラクティック施術で保険請求をすることはできません。

◎.png あん摩マッサージ指圧師(国家資格者)のみが、マッサージに関する保険請求ができます。

施術者が、免許所有者かどうか確認しましょう!

あん摩マッサージ師の出張(往療)について

訪問マッサージ(往療)による施術は、症状が脳梗塞等による半身麻痺や半身不随などにおいて、麻痺のため歩行が不可能または甚だしく困難である場合に限り、往診料(往療料)が支給されます。

  • 通常の交通手段で通院可能な状態であれば往療料を請求することはできません。ご注意ください。

継続して保険を使って施術を受ける場合は、定期的に医師の同意が必要です

健康保険扱いで、あん摩マッサージの施術を継続して受ける場合は、医師の診察及び再同意が必要となります。
但し、徒手矯正術による施術の場合は、1か月毎に同意(同意書)が必要です。
同意の無い期間は保険給付の対象外となります。

同意日(同意書の同意日)によって有効期間が異なります。
初療の日または医師による再同意日が

  • 月の15日以前の場合⇒当該月の5ヶ月後の末日まで有効
  • 月の16日以降の場合⇒当該月の6ヶ月後の末日まで有効

領収証は必ず受け取りましょう

施術を受けられたら、領収証及び治療明細書を受け取り、金額を確認してください。
また、領収証は確定申告の医療費控除の申請の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

「療養費支給申請書」は、確認して署名、捺印しましょう

施術者(あん摩マッサージ指圧師)が本人に代わって「療養費支給申請書」を記入し、保険者(協会けんぽ、共済、健保組合、広域連合等)に健康保険給付分を請求する場合は、「療養費支給申請書」の施術内容(傷病名、施術日、施術回数、金額等)を必ず確認された上で、署名及び、捺印をしてください。

  • はり・きゅう、マッサージ施術の療養費支給申請は、上記委任払い以外に、ご自分で保険者に請求する「償還払い」としても申請を行うこともできます。
  • はり・きゅう、マッサージ施術は、この保険(療養費)取り扱い以外に(指定を受けた施術所)で労働災害賠償保険による治療、公費給付等の他、京都府内の市町村によっては、「はり・きゅう・マッサージ施術費の助成事業」も施行されており、「はり・きゅう、マッサージ施術」の助成が受けられます。各行政のホームページでご確認ください。

鍼灸、マッサージの保険治療等で不明な点は、本会事務局または、本会会員の施術所でお尋ねください。